【就業規則とは】
就業規則とは、労働条件や職場の規律について、使用者が統一的に定めた、いわばその職場のルールブックといえます。多くの労働者を一か所に集めて経営を行うには、労働条件を統一的、画一的に決める必要があります。また、一定の秩序を維持することも必要です。そのための文書が就業規則となります。定められた就業規則が合理的であるといえる場合には、就業規則の規定が労働契約の内容となり、使用者、労働者ともにその内容に従わなければなりません。ちなみに、就業規則の定めが労働基準法等の法令に違反している場合、その部分については無効となり労働基準法の規定がそのまま適用されることとなりますし、労働基準監督署長から変更命令を受けることになります。
就業規則は、使用者が一方的に作成するものですから、労働者を保護する観点から法律による一定の規則が定められています。まず、労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を雇用している使用者に対して、就業規則の作成と労働基準監督署長への届け出が義務付けられています。また、就業規則の作成にあたっては事業場の従業員の過半数を代表する者の意見の聴取も必要とされています(労働基準法第90条)。10人というのは、会社単位ではなく事業所単位で考え、正社員だけではなく、臨時・パート労働者を含めて数えられます。
就業規則に記載すべき事項としては、必ず記載しなければならない事項として、始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換、賃金の決定・計算・支払方法・締め切り・支払時期・昇給、退職(解雇事由を含む)に関する事項(労働基準法第89条1号~3号)と、そのような制度を設ける場合には記載する必要があるものとして、退職手当、臨時の賃金等、最低賃金額、食費・作業用品など労働者の費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償や業務外傷病の扶助、表彰と制裁、その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項(労働基準法89条3号の2~10号)があります。その他当該事業場の全労働者に適用される定めとして、採用時の提出書類、試用期間、人事異動、休職等を定めることがあります。
【就業規則の周知】
使用者は、就業規則を常時会社の見やすい場所へ掲示するか、各事業所に備え付けておく、あるいは書面を労働者に交付する、磁気ディスク等に記録して、各事業所に労働者が記録内容を確認できるパソコン等を設置するといった方法により、労働者に周知させなければなりません(労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2)。なお、労働契約法7条は、就業規則が労働契約の内容になるためには、労働者への周知が必要であるとしていますが、ここでの周知は労働基準法第106条で要求される周知とは異なり、実質的な周知(労働者が知ろうと思えば知りうる状態に置かれたこと)で足りると解されております。したがって、労働者が実際にその内容を知っているか否かは問われません。