チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|1コース - 問題6


- Q6 -

【就業規則の効力】
使用者と労働者の間に労働契約が結ばれている場合、その内容が就業規則で定められている基準に達しない場合は、その部分のみ無効となることが労働契約法第12条で定められています。無効となった部分に関しては、就業規則で定められる基準まで引き上げられることとなります。また、個別の労働契約を結んでいない場合でも、就業規則がある場合には、それを労働契約の代わりにすることができます。したがって、労働契約で定められた賃金であっても、それが就業規則を下回る場合には、就業規則による定められた賃金の基準があてはめられることとなります。労働契約の内容が就業規則よりも労働者にとって有利な場合には、労働契約が適用されます。なお、多くの企業では「就業規則」そのものに賃金などの条件を記載するのではなく「賃金規程」「給与規程」などを別に設けています。しかしこれらの賃金規程も就業規則の一部となります。

【法令及び労働協約との関係】
ちなみに、労働基準法第92条では、労働協約と就業規則との関係では、就業規則はその事業所の労働協約に反してはならないとされ、法令との関係では、就業規則は労働基準法などの法令に反してはならないとされています。法令が改正された場合には、それに対応した就業規則に変更する必要があります。既存の就業規則が改正法の基準に達していない場合には、その部分の就業規則は無効となり、改正法が適用されることとなります。

【不合理な差別は許されない】
使用者が労働者に対して賃金を支払う際に、どのような基準によるのかは、基本的には自由とされています。
しかし、「国籍」「信条」「社会的身分」(労働基準法第3条)「性別」(労働基準法第4条)「組合員、組合加入・結成、正当な組合活動」(労働組合法第7条)を基準にして賃金を決めることは不合理な差別であり、違法とされ、その基準は無効となります。それによって生じた賃金の格差は違法差別として、差額分の支払いを求めるか、「不法行為に基づく損害賠償」(民法第709条)として金銭の支払いを求めることができる場合もあります。

【最低賃金との関係】
また、賃金の額については、最低賃金法により最低額が保護されています。最低賃金は都道府県ごとに時間給(精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働に対する賃金、などは含まれない)で設定されており、地域別最低賃金と特定の産業に適用される特定最低賃金があります。労働者が最低賃金を下回る金額で働くことを合意したとしても、その合意は無効となり最低賃金どおりの支払いを求めることができます。
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