チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|1コース - 問題8


- Q8 -

【労働組合とは】
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として自主的、民主的に組織、運営する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法第2条、第5条参照)。労働者が対等な立場で会社と交渉することができるよう、憲法第28条によって労働組合の結成(団結権)や交渉する自由(団体交渉権)、そして争議権が認められています。
憲法で掲げられた権利を具体的に保障する目的で労働組合法が定められています。労働組合法第7条1号では、労働者が労働組合に加入したり、労働組合をつくろうとしたり、労働組合の正当な行為をしたことを理由にして使用者が労働者を解雇、賃金や賞与などを他の人と差別したり、条件の悪い転勤や配置転換を行うなど労働者の不利になる取り扱いをすることが禁止されています。これらは「不当労働行為」といわれるものです。また、会社が労働者を雇い入れる際に、労働組合に加入しないことを条件とすることも禁じられています。

【加入は自由が原則】
労働組合には、その会社の労働者のみで組織される企業別組合の他、企業の外に組合本部を持ち、その地域の各会社の労働者が個人加入する企業外の組合の場合もあります。いずれの労働組合であっても、加入するかしないかは労働者の自由であることが認められています。

【ユニオン・ショップ協定】
労働組合はできるだけ多くの労働者を集めることができれば使用者に対する交渉力を強めることができるため、労働組合の多くは使用者との間でユニオン・ショップ協定を結んでおります。ユニオン・ショップ協定とは、雇入れ後一定期間内に組合に加入しない労働者や組合から脱退・除名された労働者を使用者が解雇することを義務付ける協定(労働協約)のことをいいます。
ユニオン・ショップ協定は新入社員にとっては「会社に入ったら組合にも入らなければ、それが解雇事由に該当することになる」という会社と労働組合の労使協定です。ほとんどの会社では、会社に入社したときには組合員でなくてもよいが、入社後一定の期間内に組合に入ることが求められます。そして、非組合員のままでいると、解雇される場合もあり得ることになります。
このユニオン・ショップ協定を巡っては、労働者の組合選択の自由(これを積極的団結権と呼んだりします)や労働組合に加入しない自由(これを消極的団結権と呼んだりします)を侵害するおそれがあるため、ユニオン・ショップ協定は有効かという議論があります。この点について判例や通説的な見解は、ユニオン・ショップ協定によって、憲法第28条が保障する組合選択の自由(積極的団結権)を侵害することは許されないとして、他の組合に加入している労働者や脱退・除名された労働者が新しい組合を結成、あるいは他の組合に加入した労働者との関係では、ユニオン・ショップ協定の効力は及ばないと判断しています。これに対して、組合に加入していない労働者との関係では、ユニオン・ショップ協定は有効と解されております。
したがって、ユニオン・ショップ協定がある場合には、実質的に労働者は労働組合への加入を強制されることになります。
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