【賃金支払いの5つの原則】
使用者が労働者に労働の対価として支払うものを賃金といいますが、その支払いについては、「全額払いの原則」、「通貨払いの原則」、「直接払いの原則」、「毎月1回以上払いの原則」、「一定期日払いの原則」からなる5つの原則が労働基準法第24条で定められています。
(1)全額払いの原則
設問は労働基準法第24条に定める賃金支払い原則のうち「全額払い」に関する問題です。賃金からの控除に関しては、「全額払いの原則」が適用されます。これは、賃金から所得税、社会保険料、住民税といった法令で認められている項目以外を控除する場合には、労働者の過半数代表(労働者の過半数が加入している労働組合。そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に労使協定(二四協定)を結ぶ必要があるということです。全額払いの原則の趣旨から、事由が明白なものについてのみ控除が認められると考えられています。組合費や「寮費」の控除などがこれに該当するとされています。「親睦会費」は、定期的に親睦会(社員旅行など)が行われ、その収支が明確にされていて適正額になっている場合でなければなりません。労使協定があって、さらに個々の労働者からの同意が必要ですから、設問のように労働者の個別の同意なしに寮費や親睦会費を控除することはできません。
(2)通貨払いの原則
「通貨払いの原則」とは、賃金は法令、または労働協約で別に定める場合を除いて、通貨(日本で通用している現金)で支払わなければならないとういうものです。なお、労働協約に別途定められている場合には、現物での支払いが認められます。また、退職金に限っては、労働者の同意があれば小切手や郵便為替で支払うことができます。
給与の口座振込は、①労働者本人の同意を得ること、②労働者が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預金又は貯金等への振り込みであること、③賃金支払日当日(午前10時ごろまで)に全額払い出しが可能であること、④賃金支払日に計算書(いわゆる給与明細)を交付することを全て満たす場合には、通貨払いの例外として認められています(労基則7条の2)。
なお、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることになりました。令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行い、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。その後、各事業場で、賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結します。その上で、労働者は賃金のデジタル払いの留意事項の説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出することが必要です。この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。
(3)直接払いの原則
「直接払いの原則」とは、賃金は直接労働者に支払わなければならないというもので、労働者が未成年の場合であっても親や後見人に支払う、代理人に支払うことはできません。ただし、労働者の代理人(配偶者や子)に対しては支払うことができます。また、労働者の同意を得ていることや支払日に確実に口座から引き出せることなどを条件に、金融機関の口座への振り込みによる支払いが認められています。
(4)毎月1回以上払いの原則・(5)一定期日払いの原則
「毎月1回以上払いの原則」と「一定期日払いの原則」とは、賞与などの臨時的に支払われるものを除いて、毎月1日から月末の間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならないということと、「毎月20日」とか「毎月月末」というように、支払日を特定しなければならないということです。年俸制を採用していても月に1回の支払いは必要ですし、支払日を「20日から25日の間」とか「毎月第2金曜日」といった支払期日が特定できないような支払いは認められません。