【割増賃金が必要な場合】
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き、一週間について40時間を超えて労働させてはならない」「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」(労働基準法32条)と定められていて、これを「法定労働時間」といいます。この法定労働時間を超えて勤務することを「時間外労働」といい、その労働に対しては割増賃金が支払われなければなりません。
時間外労働の割増率に関しては、通常の労働時間の2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わねばならない(労働基準法37条1項)と定められており、割増賃金を支払わない使用者には、罰則が適用されます。
割増賃金の支払い義務が生じるのは、あくまでも法定労働時間を超えた部分についてとなります。例えば、1日7時間という約束で働いていた場合(所定労働時間が1日7時間)には、労働時間が法定労働時間の8時間を超えれば割増賃金が支払われますが、それ以前の7時間から8時間までの残業部分に対しては、あくまでも法定労働時間内のため、通常の賃金のみが支払われることになります。
【1か月60時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金】
特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率5割以上を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。また、1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができます(労働基準法37条3項)。この代替休暇は労働者の申出によって取得することとされており、1か月60時間を超える時間外労働をした月の末日の翌日から2か月以内に取得することとされています。
なお、労働基準法138条に規定する中小事業主の事業については月60時間を超える時間外労働部分の5割増し以上の割増賃金と代替休暇は、適用が猶予されていましたが、令和5(2023)年4月から適用されます。
【時間外労働を命じるためには】
使用者が法定労働時間を超えて働かせる場合には、労働協約や就業規則、あるいは個別の労働契約などにおいて、「業務上必要のある場合には、時間外労働や休日労働を命令できる」旨を規定しておかなければなりません。また、使用者は従業員の過半数代表と書面の協定(「36協定」)を結んで労働基準監督署長に届け出ておくなど、あらかじめ労働基準法に定められた手続を取っておく必要があります。この手続がなされていない場合には、使用者は労働者に対して残業を命じることはできません。【1コース問10参照】
割増賃金については法律に基づいて必ず支払われるべきものですから、たとえ「割増賃金はない」と採用時に約束をしていたとしても、当然、そのような約束は無効となります。残業をしたのに賃金や割増賃金が支払われない「不払い残業」(サービス残業)は労働基準法違反となることに注意しましょう。