【年俸制と賃金】
年俸制というのは、使用者が労働者の能力、仕事の成果、将来への期待などを総合的に評価して、1年間の総賃金を決定する賃金制度です。年俸額というのは、原則的に年間の所定労働時間だけ働くことを想定しているため、時間外労働や休日労働があった時には、別途、割増賃金が支払われることになります。労働基準法第37条が定める原則1日8時間、週40時間以上の労働に対する割増賃金の支払い義務は、年俸制であろうが、月給制であろうがすべての労働者に対して原則適用されることになっているため、年俸制を採用すれば残業代を支払われないとうのは誤解だということに注意しなければなりません。なお、労働基準法第41条2号で定められた管理監督者に該当する場合に労働時間の規制が適用外になるケース、みなし労働時間を8時間とした裁量労働時間制や事業場外労働のみなし労働時間制を採用するケース、高度プロフェッショナル制度の適用者については、使用者に割増賃金の支払い義務が発生しない場合もあります。
年俸制の中には、あらかじめ一定金額を割増賃金分として含んだうえで年俸額が決定されることがあります。この場合、「年俸は○○円、そのうち××時間分の割増賃金××円を含む。」というように、内訳が具体的に明示されていなければなりません。労働条件通知書や就業規則にそれが明記されていない場合には、年俸額を基準に割増賃金が計算されることになります。実際に働いてみた結果、事前に決められた割増賃金分を超えて働くことになった場合には、割増賃金の不足分が追加して支払われることになります。ですから、労働契約・就業規則・労働協約などにより、年俸額の内容を事前によく確認する必要があります。
ちなみに、年俸制に関しても、他の賃金制度と同様に、最低賃金法により国が定めた最低賃金を下回ることは許されていないため、年俸額が最低賃金に満たない分に関しては、不足分を請求することができます。