チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|1コース - 問題14


- Q14 -

【労働時間とは】
労働時間とは、使用者の指揮監督・命令の下に置かれている時間、つまり明示又は黙示の指示によってその業務に従事している時間をいい、必ずしも実際に作業している必要はありません。使用者からの指示があればいつでも対応できるように待機している時間などは労働時間とみなされるのです。どのような場合が、指揮命令下に置かれているといえるのかということが問題になってきますが、具体的な例としてあげられる事項は以下のとおりです。
(1)作業と作業の間の手待時間。例えば、電話当番で電話を受けていない時間。
(2)作業開始時前のミーティング、交替制勤務の場合の引き継ぎ時間。
(3)一定の作業服の着用が義務付けられている場合、その作業服への着替え時間。
(4)使用者の指示がある場合においての、作業前の準備、作業後の後始末・掃除。
(5)仮眠時間であっても、警報や電話等の対応があるなどその場での労働から離れることが保障されていない場合。
(6)不参加による不利益扱いがあり出席が強制される場合の、教育や訓練、研修への参加時間。
これらの判断基準によって労働時間とされた時間が法定労働時間を超えている場合には、割増賃金が支払われることになります。

厚生労働省は平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン」を策定しています。詳しくは以下のURLをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

労働時間の原則として、使用者は労働者を「1日について8時間、1週間について40時間」の法定労働時間を超えて働かせてはいけないと定められており(労働基準法32条)、これに違反した使用者や現場の責任者は罰せられることになります。また、使用者は、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法で把握するよう義務付けられました(労働安全衛生法第66条の8の3、安全衛生規則第52条の7の3。ただし高度プロフェッショナル制度対象者については健康管理時間の把握となります。)。そのため、どのような時間が労働時間に含まれるのかということは重要となってきますので、ここに挙げた労働時間の概念を把握しておくことが大切です。
なお、使用者の指揮監督下においても、自由に労務から離れられる時間を「休憩時間」とされ、通常は拘束時間から休憩時間を差し引いたものが労働時間となります。
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