【退職とは】
退職とは、労働契約の解消を意味し、2つのパターンに分けられます。ひとつは「合意退職」といわれるもので、使用者と労働者の合意に基づいて労働契約を解消する場合です。通常、労働者が退職願を会社に提出して、これを使用者が承諾することで成立します。使用者の承諾がされていない場合には、労働契約上はまだその契約が存続しているため、労働者が撤回を求めれば退職を撤回できることになります。
一方、労働者の一方的な意思表示による労働契約の解消を「辞職」といいます。使用者の合意が得られない場合であっても、雇用期間の定めのない労働契約においては、「いつでも解約の申入れをすることができ」、「雇用は、解約申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法第627条1項)と定められています。つまり、期間の定めのない労働契約であれば、退職を申し入れてから2週間すれば、使用者の承諾がなくとも会社を辞めることができるのです。退職届を出して労働者が退職の意思を伝えることが一般的ですが、人事などの決済権者に退職届が到達すると、使用者の同意がない限りは退職の撤回をすることはできません。
退職に関する民法の考え方は上記のとおりですが、労働者がある日突然退職してしまったら、使用者も残された同僚も困ってしまいます。ですから一般的には、就業規則等に「退職の申し出は、退職予定日の○日前までに申し出ること」というようにあらかじめ後任の手配や事務引継ぎ期間を見込んで、退職日までの申し出期間を定めておくことが多いようです。
退職の申し出をするときには、就業規則に退職に関するルールがどのように定められているか確認し、そのルールにしたがって、事前に上司とよく話し合いましょう。
【契約期間の定めがある場合】
雇用期間の定めがある労働契約の場合、その契約期間中は仕事をしなければならないのが原則です。当然、使用者の承諾なく途中で辞めてしまうと契約違反となります。しかし、仕事を続けた場合に身体・生命の危険が予測されるなどのやむを得ない理由がある場合には、契約を解除しても契約違反とはなりません(民法第628条)。また、3年を上限とする労働契約で1年を超える期間が契約期間として締結されたときは、労働者は、その期間の初日から1年を経過すれば、いつでも事由なく退職できます(労働基準法第137条)。しかし、この契約の解除により、現実に損害を生じた場合には、使用者は労働者に対して損害賠償を求めることができることには注意せねばなりません。なお,あらかじめ明示されていた労働条件が異なる場合には、即時に退職することできます(労働基準法第15条2項)。【2コース問18参照】