チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|1コース - 問題21


- Q21 -

【雇用保険とは】
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに、失業者の生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行う保険です。雇用保険は失業者を対象とするものだけでなく、育児・介護休業を取得する労働者を対象とした「育児休業給付」や「介護休業給付」、失業が認定されてから求職の申込みをしている時に再就職が決まった場合に支給される「就職促進給付」、国が指定する教育訓練の修了者に訓練の一部の経費を支給する「教育訓練給付」、60歳以上65歳未満かつ60歳時点より賃金が75%未満に低下して働く労働者への「高年齢雇用継続給付」などが含まれています。

【雇用保険への加入】
雇用保険への加入は、原則的には、労働者を一人でも雇用する事業に適用されます。適用事業で働く労働者は、雇用保険の被保険者となります。
雇用保険料は、会社と労働者がともに負担します。
なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の者、同一事業者での雇用の見込みが30日以内の者、短期または短時間で季節的に雇用される者、学生・生徒(厚生労働省令で定める者)等については、雇用保険制度の適用対象から除外されています。

【雇用保険からの給付】
被保険者が離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合には、基本手当(失業手当)が支給されます。
基本手当日額の所定給付日数は、離職理由、被保険者であった期間、離職時等の年齢によって定められています。

【雇用保険の受給手続】
基本手当の給付手続は、勤めていた会社が行うものではなく、労働者本人が使用者から渡された離職票などの必要書類を持って住所を管轄しているハローワークで行います。ハローワークで離職票の提出と求職の申込みを行った日から失業状態の日を通算して7日間は支給されません(待機)。自己の都合で退職した人や自己の責任による重大な理由で解雇された人は、7日間の後さらに2か月(3ヶ月※)経過した日の翌日から支給の対象となります(給付制限)。
※令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月、3回目以降は3ヶ月となります。
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