チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題3


- Q3 -

【派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないようにする努力義務】
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主と労働者派遣契約を結ぶ際に、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません(労働者派遣法第26条第6項)。「派遣労働者を特定する」ための行為とは、労働者が派遣で働き始める前に派遣先が労働者の面接を行います。(事前面接)、派遣元事業主から派遣先に労働者の履歴書を送付させることなど、労働者を派遣先で選別するための行為だけでなく、例えば「若年者に限る」など、派遣労働者のスキルとは関係のない特定の条件で絞ることも「派遣労働者を特定する行為」にあたります(派遣先指針第2の3)。

【派遣元事業主も派遣労働者を特定する行為に協力してはならない】
派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先が派遣労働者を特定するための行為に協力してはなりません(派遣元指針第2の11)。労働者派遣契約を結ぶ際に、派遣元事業主が派遣先に対して通知する情報は、労働者の氏名、性別、社会保険への加入状況、スキルに関する情報などごく限られています(労働者派遣法第35条、労働者派遣法施行規則第27条・第27条の2・第28条)。ですから、派遣労働者の履歴書を派遣先へ送付するなど、労働者の個人情報を安易に開示することがないようにしなければなりません。なお、労働者本人が自らの意思により、履歴書を送付することなどは差し支えありません。

【事前面接を指示されたときには】
紹介予定派遣の場合を除き、派遣先が派遣労働者を受け入れる前に、労働者の面接を行うことは認められません。労働者を選ぶのは派遣元事業主の仕事であり、派遣先は労働者を使用するだけです。派遣先は、事前の面接をして労働者を選ぶことができないのです。しかし、派遣元事業主から派遣先に打ち合わせに行くように指示された場合には、派遣先を訪問する前に派遣元事業主に対して「派遣先が決定したうえで行われる打ち合わせなのかどうか」「派遣会社の業務命令に基づくものか、労働者の自由な意思によるものなのか」などを可能な限り確認するほうがよいといえます。

【紹介予定派遣とは】
紹介予定派遣とは、派遣開始前または開始後に、派遣元事業主が、派遣労働者及び派遣先に対して職業紹介することを予定して派遣就業させるというものです(労働者派遣法第2条4号)。派遣元事業主が紹介予定派遣を行うためには、職業紹介事業の許可または届出をしておかなければなりません。紹介予定派遣の場合には、スムーズに直接雇用に移行できるよう、派遣就業開始前に派遣先が派遣労働者の面接を行うことや、履歴書を取り寄せることができます。【2コース問19参照】
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