【派遣労働者の就業条件】
使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、仕事の内容や賃金などに関しての説明を口頭で済ませて、労働条件をあいまいなままにしておくと、実際に働き始めてからトラブルが発生することが少なくありません。それを避けるためにも、労働契約を結ぶ際、使用者は労働者に対して契約期間、賃金、労働時間やその他の労働条件について書面で明示しなければならないことが労働基準法第15条第1項で定められています。
また、派遣労働の場合、労働契約を締結している使用者(派遣元事業主)と指揮命令をする使用者(派遣先)が異なるため、労働者派遣法は、派遣元事業主は派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣先での就業条件(業務内容、派遣先の事業所の名称及び所在地その他就業の場所並びの組織単位、指揮命令者、派遣期間及び派遣就業をする日、その組織単位における期間制限の抵触日、派遣就業の開始及び終了の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日その他就業時間に関する事項、安全及び衛生に関する事項、派遣元事業主及び派遣先の苦情処理の申出先、派遣元事業主責任者、派遣先責任者、福利厚生施設の利用等、派遣契約解除の場合の措置、紹介予定派遣の場合には職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件等)を書面で明示しなければならないと定めています(労働者派遣法第34条)。
以上のとおり、派遣先の就業条件は、就業条件明示書や労働条件通知書などに明示されることが求められますが、派遣先は就業条件明示書あるいは労働条件通知書に示された業務内容の範囲と異なる業務の指示を出すことはできません。派遣労働者は、就業条件明示書あるいは労働条件通知書で示された業務以外の仕事を命じられても、これに従う必要はありません。
【適切な苦情の処理】
労働者は、契約内容と実際の労働条件が異なっていた場合、即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条2項)。また、労働契約の解約をせずに働き続けたいという場合には、派遣先に就業条件明示書で示された契約内容を守ってもらえるように、派遣元責任者を通じて派遣先へ申し入れてもらうなど対処を求めるとよいでしょう。
派遣労働者からの苦情の申し入れがあった場合の措置として、派遣元事業主は、(1)派遣労働者の苦情の申し出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元と派遣先との連携のための体制等を派遣先との労働者派遣契約において定めること、(2)派遣元管理台帳に苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情処理の状況について、苦情の申し出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること、(3)苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないことが定められています(派遣元指針第2の3)。
また、派遣先も、「その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元に通知するとともに、当該派遣元との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない」(労働者派遣法第40条第1項)とされています。
したがって、派遣労働者からの苦情を受けたときは、派遣先と派遣元とで連絡を取り合い、適切迅速に対応する必要があります。
そして、派遣先は、(1)派遣労働者の苦情の申し出を受ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と連携のための体制等を派遣契約において定めるとともに、(2)派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること、(3)派遣先管理台帳に苦情の申し出を受けた年月日・苦情の内容及び苦情の処理の状況について記録化するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること、(4)苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないとされています(派遣先指針第2の7)。
また、派遣元指針では、派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回するなどして、派遣労働者の就業状況が契約内容に反していないかどうかを確認します。派遣労働者の適正な就業を確保するために、きめ細やかな情報提供を行うなどにより、派遣先との連絡調整を的確に行うことが定められています(派遣元指針第2条の5)。そして、派遣先指針にも、派遣労働者を指揮命令する立場にある者が、労働者派遣契約に定められた就業条件の周知徹底をはかったり(派遣先指針第2条の2(1))、定期的に就業場所を巡回して派遣労働者の就業状況が契約内容に反していないかどうかを確認したり(派遣先指針第2条の2(2))、契約内容に反する業務命令を行わないようにすること等の指導を徹底することなどが定められています(派遣先指針第2の2(4))。