チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題8


- Q8 -

【派遣労働者と時間外労働】
労働時間については、労働基準法第32条で、休憩時間を除き、1週間で40時間・1日8時間が原則であるという「法定労働時間」が定められています。派遣労働者に残業や休日労働を命じるためには、派遣元事業主が、労働者の過半数代表(労働者の過半数が加入している労働組合、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)と書面で労使協定(36協定)を結び、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません(労働基準法第36条)。なお、派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を締結していますので、派遣労働者には派遣元事業主での36協定が適用されます。他方で、派遣元事業主と派遣先の間の労働者派遣契約において1日8時間を超えて就業させ、あるいは法定休日に就労することができる旨定めていても、派遣元事業主に36協定がない場合には、原則として、時間外労働・休日労働を命ずることはできないこととなります。【1コース問10参照】。派遣元事業主は36協定の締結に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法施行規則第6条の2の規定に基づき、適正に行うことが必要です(派遣元指針第2の5)。
また、長時間労働抑止のため、平成31(2019)年4月1日から労働基準法36条に時間外労働の上限規制が設けられました。時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合であって、特別条項付き三六協定を締結していなければ、これを超えることはできません(労働基準法第36条)。【1コース問11参照】
契約内容と実際の労働条件が異なっていたというトラブルを防ぐために、派遣元事業主は派遣先での就業条件を就業条件明示書などにより、あらかじめ派遣労働者に明示しなければなりませんが(派遣元事業主によっては、労働条件通知書と就業条件明示書が一体化した書面を作成していることもあります。)、派遣労働者に時間外労働や休日労働をさせるためには、就業条件明示書等により、時間外・休日労働の有無を定めておく必要があります。「時間外労働はない」「所定外労働はない」という条件で派遣労働契約を結んだ場合には、派遣先は残業を命じることはできません。また、派遣労働者もこの残業命令を拒否することができます。
派遣労働者が時間外労働や休日労働をおこなった場合には、派遣元事業主は所定の割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間を超えて働いた場合25%以上、深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)の場合25%以上、法定休日の労働の場合35%以上、時間外労働が深夜に及んだ場合50%以上、休日労働が深夜に及んだ場合60%以上という割増率となります。また、1か月について60時間を超えて時間外労働を行った場合、その超えた時間の労働については50%以上の割増率となります。【1コース問11参照】

【労働時間に係る連絡体制の確立】
派遣先は、派遣労働者が派遣就業をした日ごとの始業時刻、終業時刻、休憩した時間を派遣先管理台帳に記載するとともに、月1回以上定期的に派遣元事業主に通知しなければならないとされており(労働者派遣法第42条第3項、第1項)、これを受け、派遣先指針には、派遣先は、適正に把握した実際の労働時間等について、派遣元事業主に正確に情報提供することが定められています(派遣先指針第2条の11)。このように派遣元事業主と派遣先は、派遣労働者の労働時間に係る連絡体制を確立し、その調整を的確に行わなければならないとしています。
また、派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために、きめ細かな情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行わなければなりません(派遣元指針第2の5)。特に、労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこととされています。
戻る


〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京都労働相談情報センター事業普及課
電話 : 03(5211)2209 E-mail : S0000498(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に替えてご使用ください。

Copyright(C) TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED.