【みなし労働時間制とは】
社外にいることが多い営業担当者や、仕事の進行管理を大幅に任せている研究員のように、労働時間を正確に算定することが困難な場合があります。そこで労働基準法は、実際に何時間労働したかにかかわらず、一定時間労働したものとみなすという制度を設けています(第38条の2、3、4)。なお、みなし労働時間制の適用を受ける場合にも、休憩、深夜業、休日に関する法規制の適用はあります。
【事業場外みなし労働時間制とは】
労働者が営業など会社の外で業務に従事し、かつ、労働時間の算定をすることが困難な場合には、所定労働時間だけ働いたものとみなすという制度を、「事業場外のみなし労働時間制」といいます(労働基準法第38条の2第1項)。この場合、実労働時間に関わらず、特段の定めがなければ所定労働時間を超えて労働したものとは認められません。ただし、その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます(労働基準法第38条の2第1項ただし書)。なお、この場合、業務の遂行に通常必要とされる時間は、使用者と労働者の過半数代表(労働者の過半数が加入している労働組合。そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との労使協定によって定めることができます(労働基準法第38条の2第2項・第3項)。みなし労働時間が1日の法定労働時間を超える場合には、三六協定の締結と届け出、割増賃金の支払は必要です。
【事業場外みなし労働時間制が適用されない場合】
しかし、グループで事業場外での労働に従事し、その中に労働時間を管理する者がいる場合、無線や携帯電話などで、随時、使用者の指示を受けながら労働している場合、訪問先・帰社時刻などの指示を受けた後に、事業場外で指示通りに業務に従事してから事業場に戻る場合などには、使用者の具体的な時間管理が可能であるとされ、事業場外みなし労働時間制の適用はありません。
【裁量労働のみなし労働時間制とは】
業務の遂行手段や時間配分について、労働者本人の裁量に任せ、実際の労働時間数とは関係なく、労働者と使用者との合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす「裁量労働のみなし労働時間制(裁量労働制)」という制度も存在します。これは専門性が高く、業務の遂行手段や時間配分に関する具体的な指示をすることが難しい業務についての専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)と、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析を、自らの裁量で行う労働者を対象とする「企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)」の2つに分けられます(それぞれ導入については法律上の要件が定められています。詳しくは上記の労働基準法の規定を参照してください)。なお、企画業務型の裁量労働制は派遣労働者には適用できないと解されています(平12.3.28基発181号)。