チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題14


- Q14 -

働き方改革により、派遣元事業主は、以下の(1)または(2)の待遇決定方式により公正な待遇を確保しなければならなくなったんだよ。
(1)「派遣先均等・均衡方式」派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
(2)「労使協定方式」一定の要件を満たす労使協定による待遇
派遣元事業主は、採用している待遇決定方式をホームページなどで関係者に情報提供しなければならないんだ。

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