チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題17


- Q17 -

【解雇とは】
使用者の意思で一方的に労働契約を終了させることを「解雇」といいます。解雇に関する法規制は、労働契約に期間の定めがあるかないかで大きく異なっています。

【解雇や雇止めに関するルール(期間の定めのない労働契約の場合)】
まず、期間の定めのない労働契約の場合、労働者を解雇するにあたり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないような場合には、解雇権を濫用したものとして解雇の無効となります(労働契約法第16条)。また、解雇事由が妥当であって、解雇権の濫用にあたらない場合にも、使用者は、少なくとも30日前までに解雇の予告を行うか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないことが労働基準法第20条第1項で定められています。なお、日雇い労働や契約期間が2ヶ月以内の場合等は解雇の予告が必要ないとされていますが、所定の条件を満たせば(たとえば2ヶ月以内の契約期間で、更新によって2ヶ月を超えて引き続き雇用されるに至った場合は)、予告等が必要になります(労働基準法第21条)。

【解雇や雇止めに関するルール(期間の定めのある労働契約の場合)】
次に、期間の定めのある労働契約の場合、やむを得ない事情がない限り、労働者側からも、使用者側からも、契約期間の途中で自由に契約を解除することはできません。やむを得ない理由がある場合でも、使用者の一方的な過失による場合は、労働者に対して損害賠償責任を負うこととなることが民法第628条で定められています。仮に損害賠償請求をされた場合は、その請求内容が適切なものか、損害賠償に応じる範囲はどこまでなのか、などをお互いに納得できるまで充分に話し合うことが必要です。

【派遣労働者と解雇や雇止めに関するルール】
派遣元事業主と派遣先との労働者派遣契約が中途解約された場合でも、派遣元事業主と派遣労働者との労働契約はそのまま継続します。ですから、労働者派遣契約が解約されたからといって、派遣元事業主は派遣労働者を当然に解雇できるとは限りません(上記の解雇に関する規制に従って、解雇が法的に認められるか否かが問題となります。もし解雇が法的に認められれば、派遣元事業主と派遣労働者の労働契約関係が終了することになります)。

【新たな就業先を提供できなかった場合の賃金支払い義務等】
なお、労働者派遣契約が中途で解約されたことにより派遣元派遣元事業主に帰責事由がある場合には、派遣元事業主は残りの期間について平均賃金の6割の休業手当、場合によっては賃金の全額を派遣労働者に支払わなければなりません(労働基準法第26条、民法第536条第2項)。【賃金の支払いについては、2コース問9参照】

平成24年の労働者派遣法の改正により、派遣先の都合により、労働者派遣契約を解除する場合には、派遣先は、派遣労働者の新たな就業先の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担など当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならないとされています(労働者派遣法第29条の2)。
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