チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題18


- Q18 -

【中途解約に関するルールー期間の定めのある労働契約の場合】
期間を定めて労働契約を結んだ場合には、期間中は労働者も使用者も共に期間の拘束を受けるため、労働者側からも、使用者側からも、期間途中で自由に契約を解約することはできません。ただし、労働者あるいは使用者に「やむを得ない事由」(つまり、やむを得ない事情)がある場合には、直ちに契約を解除できる(期間途中の解約が認められる)と民法第628条で定められています(使用者側が中途解約を申し出る場合については、労働契約法第17条第1項も確認的に規定しています)。民法第628条二文では、「この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」とします。そうすると、労働者側からの中途解約が、労働者の過失による場合には、使用者に対して損害賠償責任を負うことになります。
なお、労働者が長期に渡って使用者に拘束されるのを防ぐ趣旨で、労働基準法附則第137条は「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」とします。2年契約とか3年契約を締結していて、これが高度専門職の労働者や、60歳以上の高齢労働者との労働契約ではない場合には、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、労働者の側からの申し出にようものであればいつでも退職することができるとするものです(この規定は暫定的な措置とされており、今後見直される可能性もあります)。
また、労働条件通知書等で明示されていた労働条件と、実際の労働条件とが異なっていた場合には、労働者は、直ちに労働契約を解除できることが労働基準法第15条第2項により定められていることも覚えておきましょう。

【派遣労働者と中途解約に関するルール】
労働者が派遣労働者である場合も、派遣元事業主と派遣労働者の労働契約に期間の定めがあれば、当然これらの法規制を受けることになります。

【やむを得ない事情とは】
では、民法第628条がいう「やむを得ない事由」(やむを得ない事情)とは、いったいどういう事情をいうのでしょうか。個別のケースごとに諸般の事情を総合的に考慮して判断することになりますが、労働者本人の長期の病気治療などで業務を続けることができず、辞めざるを得ない場合、高校生のアルバイトが自宅の転居等で通勤ができない場合、家族の介護などが典型的な例としてあげられます。
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