チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題19


- Q19 -

【紹介予定派遣とは】
紹介予定派遣というのは、派遣開始前または開始後に、派遣元事業主が、派遣労働者及び派遣先に対して職業紹介することを予定して派遣就業させるというものです(労働者派遣法第2条4号)。これにより、派遣労働者は派遣先の仕事の内容や会社の雰囲気などを理解した上で就職ができ、派遣先は労働者の適性や能力をじっくり見極めたうえでその労働者を直接雇用するかどうかを判断できるというメリットがあります。
紹介予定派遣の場合、派遣元事業主は同一の派遣労働者を6ヶ月超えて派遣してはならず、派遣先も6ヶ月を超えて受け入れてはならないとされています。また、労働者派遣を開始する時点で派遣労働者と派遣先の意思確認をし、紹介予定派遣であることの同意を得たうえで行う場合に限ります。
なお、派遣元事業主が紹介予定派遣を行うためには、職業紹介事業の許可または届出をしておかなければなりません。紹介予定派遣終了後に、直接雇用に至った場合には、派遣先は派遣元事業主に対し紹介手数料を支払います。

【派遣契約終了時の職業紹介】
派遣元事業主は、派遣契約が終了するときに、派遣先と派遣労働者に求人・求職の意思、すなわち、雇い入れる意思があるかどうか、働く意思があるかどうかを双方に確認した上で、職業紹介を行います。派遣先と派遣労働者の間に労働契約が成立すれば、派遣先による直接雇用が実現することになります。他方、派遣先が職業紹介を受けることを希望しないときには、その理由を派遣元事業主に明示した上で拒否することができます。派遣元事業主は労働者からの求めに応じて、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面等で明示しなければなりません。
以上から明らかなように、紹介予定派遣で派遣労働契約を結んだ場合であっても、6ヶ月後に必ず直接雇用されるとは限らないことに注意しましょう。


【派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止の例外-紹介予定派遣の場合-】
また、一般に、派遣先は、派遣元事業主と労働者派遣契約を結ぶ際に「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」とされ、労働者が派遣で働き始める前に面接(事前面接)を行ったり、派遣元事業主から派遣労働者の履歴書を送付させたりすることなどのないように努めなければなりませんが、紹介予定派遣の場合には、スムーズに直接雇用に移行できるよう、派遣就業開始前に派遣先が派遣労働者の面接を行うことや、履歴書を取り寄せることができます(労働者派遣法第26条第6項)。
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