【社会保険とは】
社会保険とは、国が運営する強制加入の保険をさし、健康保険、厚生年金保険の「(狭義の)社会保険」、労災保険、雇用保険の「労働保険」に大きく分けられます。社会保険は、民間企業等の運営する私保険と異なり、加入要件を満たしていれば事業主や労働者の意思にかかわらず加入が義務付けられる(被保険者となる)点に特徴があります【2コース問5参照】。
【パートタイム労働者の健康保険・厚生年金】
パートタイム労働者の健康保険、厚生年金については、これらの適用事業所に雇用されているパートタイム労働者が、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の概ね4分の3以上あれば、被保険者となります(つまり加入が義務付けられます)。ただし、上記を満たしていても、契約期間が2ヶ月以下で更新がなされなかった場合など、一定の場合には加入できないことがあるので注意が必要です(詳細は健康保険法3条但書、下表を参照)。
| 被保険者とされない人 |
被保険者となる場合 |
| 日々雇い入れられる人 |
1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
| 2か月以内の期間を定めて使用される人 |
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
| 所在地が一定しない事業所に使用される人 |
いかなる場合も被保険者とならない。 |
| 季節的業務(4か月以内)に使用される人 |
継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
| 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 |
継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
また、従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数)の企業で働くパートタイム労働者の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が88,000円以上、雇用期間が2か月以上である(見込みを含む)パートタイム労働者も、社会保険の加入対象になります。ただし、昼間の学生には適用されません。
なお、健康保険と国民健康保険には制度上さまざまな違いがあります。たとえば、健康保険における傷病手当金の給付制度(健康保険法99条)は,国民健康保険でも地域によっては条例などで制度が設けられていることがありますが(国民健康保険法58条2項)、健康保険では地域等にかかわらず原則としてこの制度を利用することができます。
【パートタイム労働者の雇用保険・労災保険】
雇用保険についても、雇用保険の「適用事業」に雇用されている(労働者を1人でも雇用していれば原則として強制適用事業となります。雇用保険法5条1項)パートタイム労働者であっても、以下の適用基準(1)及び(2)を満たす場合には、雇用保険に加入できます。
(1)31日以上の雇用見込みがある
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
ただし、昼間の学生は上記の要件を満たす場合であっても雇用保険に加入できません。
また、労災保険は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)、通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡(通勤災害)に対し、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です(詳細は労災保険法7条を参照)。労災保険は、パートや日雇いなどの雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用していれば原則として強制適用事業となり、事業主に加入が義務付けられます(労災保険法3条)。なお、労災保険の保険料は全額事業主が負担します。