パートタイム労働者であっても、6ヶ月間継続勤務し(労働契約の期間が短くても、契約を更新して通算6ヶ月以上働くようになった場合を含みます)、所定労働日数の8割以上出勤した場合には、年次有給休暇が付与されます。