【健康診断の実施】
事業者は、常時使用するパートタイム労働者に対し、労働安全衛生法の定めるところにより、健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生法第66条などを参照してください)。常時使用するパートタイム労働者とは、次の(1)(2)の要件を両方とも満たす者をいいます。
(1)期間を定めないで採用されたか、期間を定めて採用されたときでも1年(深夜業を含む業務、一定の有害業務に従事する者は6ヶ月)以上引き続き雇用されている、あるいは雇用されることが予定されていること。
(2)1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。
なお、実施しなければならない健康診断は次の通りです。
(1)常時使用するパートタイム労働者に対しては、雇い入れの際に行う健康診断および1年に1回、定期に行う健康診断。
(2)深夜業に常時従事するパートタイム労働者に対しては、当該業務への配置換えの際に行う健康診断および6ヶ月に1回、定期的に行う健康診断。
(3)一定の有害業務に従事するパートタイム労働者に対し、採用、その業務への配置換えの際と、その後に定期で行う特別の項目についての健康診断。
(4)その他必要な健康診断。
法律により定められた健康診断は、実施することが事業者に義務付けられており、その費用は会社が負担することになります。これに対し、法律上義務づけられていない健康診断を希望者に実施する場合の費用負担については、労働契約や就業規則などによって決まることになります。
なお、健康診断を受けてから3ヶ月しか経過していない者を採用する場合で、当該健康診断の結果を提出したときは、その項目については雇い入れ時の健康診断を省略できます(労働安全衛生規則第43条)。
【健康診断実施後の措置】
健康診断の結果については、事業者は従業員に通知する義務があります。その結果に基づいて従業員の健康管理や適切な配置転換などの措置を講じなければなりません(労働安全衛生法第66条の5)。また、健康診断に関する情報は重要な個人情報であることから、その取り扱いは慎重かつ外部に漏れないようにする必要があります。