チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|3コース - 問題7


- Q7 -

【労働組合の結成】
労働者が労働組合を結成し交渉する権利が憲法第28条により保障されており、労働者は誰でも、つまりパートタイム労働者であっても、自由に労働組合を作ることができます。労働者は、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体である労働組合を自由に結成することができるのです(労働組合法第2条)。

【不当労働行為】
労働組合法第7条は、労働基本権を侵害する使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。以下に示す行為は不当労働行為にあたります。
(1)労働組合員であること、労働組合の正当な行為を行ったことなどを理由として解雇その他不利益な取り扱いをすること。また、組合員が不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として不利益な取り扱いを行うこと(不利益取扱の禁止)。
(2)労働組合に加入しないこと、労働組合を結成しないこと、加入している労働組合を脱退することを採用条件にすること(黄犬契約の禁止)。
(3)正当な理由なしに団体交渉を拒否すること(団交拒否の禁止)。
(4)労働組合の活動に介入したり、経費援助したりすること(支配介入、経費援助の禁止)。ただし、最小限度の組合事務所の供与等は経費援助にはあたりません。

当設問の場合は、解雇が組合結成を理由とするものであれば、不当労働行為に当たり、このような解雇は違法なものとして無効となります。

使用者から不当労働行為を受けた場合には、労働者と労働組合は、各都道府県に設置された労働委員会に、その行為をやめさせる命令を出してもらうなど救済の申立てを行うことができます。労働委員会は、申立てに理由があるかどうかについて調査・審問を行い、その事実認定に基づいて命令を出します。労働委員会は、事案に応じて多様な救済命令を出すことができます。たとえば、不利益取扱いが解雇である場合には、解雇の取消しと原職復帰や解雇期間中の賃金相当額の支払いの命令、団交拒否の場合には、誠実交渉命令、支配介入の場合には、該当する行為の禁止命令などを出すことができます。なお、使用者が、その命令に従わない場合には、使用者には罰則が科せられます。
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