【賃金支払いの原則】
労働基準法第24条により、賃金に対してはその支払いに関し、以下に挙げる5つの原則が定められています。[1]通貨払い[2]直接払い[3]全額払い[4]毎月払い[5]一定期日払い
そのため賃金の支払いは理由の如何を問わず、使用者は労働者に対して支給日に全額を支払う義務があります。【1コース問9参照】
【賃金の未払いのとき】
労働基準法第23条では、使用者は、退職した労働者から請求があった場合には、所定の支払日にかかわらず7日以内に賃金を支払わなければならず、積立金、保証金、貯蓄など、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定められています。時間外・休日手当の未払い金などがある場合には、それらも請求できます。なお、賃金の請求権に関しては、賃金は3年、退職金については5年で時効となります(労働基準法第115条)。【2コース問9参照】