【産前産後の休業】
労働基準法・男女雇用機会均等法は女性労働者が妊娠・出産するに際して母性保護のための規定を設けています。この規定はパートタイム労働者であっても適用されます。
産前・産後休業については、労働基準法65条により規定されています。
「産前休業」は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)からとることができ、実際の出産が予定日より早まればそれだけ短縮され、逆に予定日より遅れた場合はその分だけ延長されます。出産当日は産前休業となります。産前休業はあくまで出産する女性の請求により開始されるもので、本人が請求した場合には必ず与えられなければなりません。使用者から休業を命令することはできません。
「産後休業」は出産の翌日から数えて8週間の休業が定められています。このうち6週間は強制的な休業で、使用者が就業を命令することができず、出産した女性本人からも就業を申し入れることはできません。6週間の経過後は、本人が請求すれば、医師が健康に支障がないと認めた業務につくことができます。本人が請求しないのに使用者のほうから就業を命令することはできません。産後6週間を強制休業としたのは、産前の必要度には個人差がありますが、産後の母体の回復のための休養は、出産した女性全員に欠かせないことだからとされています。
【産前産後休業の所得保障】
産前産後休業中の賃金を有給にするか無給にするかは、当事者間の合意にゆだねられます。無給の場合であっても、健康保険の被保険者(女性)に対しては、出産の日(出産の日が出産の予定日後であれば、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの間に就業しなかった期間、出産手当として1日当たり標準報酬日額の3分の2が支給されます(健康保険法101条)。そのほか、健康保険の被保険者および被保険者の被扶養の配偶者や家族に対して、出産費用として出産育児一時金(産科医療補償制度加算の対象となる出産は、令和5年4月1日より50万円)が支給されます。1年以上健康保険の被保険者であった女性が、被保険者資格を喪失した日後6ヶ月以内に出産したときは、被保険者として受け取ることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができます(健康保険法106条)