【育児休業とは】
育児休業は原則として1歳に満たない子を養育する労働者からの申し出により、子の1歳の誕生日の前日までの期間で、1人の子につき原則2回、取得することができます。男性労働者は、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、通算4週間の出生時育児休業(産後パパ育休)を取得することができます。産後パパ育休は2回まで分割して取得することが可能ですが、まとめて申し出をする必要があります。母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、つまり一人の子について両親ともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)延長されます(パパ・ママ育休プラス)。この場合も、母、父ともに育児休業は原則として1年が限度です。
なお、育児休業に係る子が保育所に入所を希望しているが入所できない場合、子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降の子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病などの事情によって子を養育することが困難になった場合については、子が1歳6か月になるまで(さらに再延長で2歳まで)育児休業を延長できます。
【育児休業の対象者】
育児休業は男女労働者に認められています。「日々雇用される労働者」は対象から除外されますが、反復更新により期間の定めのない状態に至っている場合には、日々雇用される労働者でも取得可能です。
また、労使協定により(1)雇用されてから1年未満の者、(2)休業申し出から1年以内に雇用関係が終了する者、(3)1週間の所定労働日数が2日以内の者、は対象から除外されます。
有期雇用労働者については、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が終了することが明らかでない者という要件を満たせば、育児休業を取得できます。労働契約の形式上は有期雇用労働者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の条件に制限されることなく育児休業の対象となります。
育児休業を取得する労働者は、申出(書面のほかファックス、eメール、社内LAN等を含む。)により休業の初日と末日のほか、子の氏名、生年月日、続柄等を記して、休業開始予定日の1か月前までに使用者に申し出ることによって休業することができます(育介法5条6項、6条3項)。
育児休業の分割取得の場合には、それぞれ、休業開始予定日の1か月前まで申出をすることとされています。
労働者から休業の申出を受けた使用者は、書面等の方法により、育児休業申出を受けた旨、休業開始予定日、終了予定日、休業申出を拒む場合にはその旨と理由を速やかに通知しなければなりません。
【育児休業中の賃金と所得保障及び社会保険料】
パートタイム労働者についても上記の条件を満たしていれば育児休業を取得できます。休業中の賃金については、育児・介護休業法で規定がないため、有給にするか否かは就業規則の定めや労使の話し合いに委ねられています。
育児休業を開始した人には、育児休業期間中に育児休業給付金が支給されます。支給額は、休業開始から180日までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日目からは休業開始時賃金日額×支給日数×50%です。産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象となります。
また、事業主が社会保険事務所または健康保険組合に申し出た場合には、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・労働者負担分とも免除されます。