チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|3コース - 問題16


- Q16 -

【介護休業とは】
介護休業とは、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする「要介護状態」(育児・介護休業法第2条第3号)にある家族を介護するための休業です。この「要介護状態」は、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上である場合には該当するとされ、介護認定を受けていない場合や2未満の場合でも日常生活に支障があるか否かを総合的に判断することとされています。
対象となる家族は、その労働者の配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母(以上は養親子関係を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫となります。 対象となる家族1人につき、通算93日間まで、3回を上限とした分割取得が可能です。

【介護休業の対象者】
介護休業の権利は、男女労働者に認められた権利です。ただし、「日々雇用される労働者」は除かれます。労使協定により(1)雇用されてから1年未満の者、(2)休業申し出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者、(3)1週間の所定労働日数が2日以内の者、は対象から除外されます。また、有期雇用労働者については介護休業開始日から93日を経過する日から6か月を経過するまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は適用されます。

【不利益取扱の禁止】
労働者から介護休業の申し出があったときには、事業主は、これを拒むことができません。また、介護休業の申し出をしたことや、実際に介護休業をとったことを理由に不利益な扱いをすることは育児・介護休業法で禁じられています。
不利益取り扱いの例としては、
(1) 解雇すること
(2) 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
(3) あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
(4) 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
(5) 自宅待機を命ずること
(6) 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること
(7) 降格させること
(8) 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
(9) 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
(10) 不利益な配置の変更を行うこと
(11) 就業環境を害すること
があげられます。

【介護休業中の賃金と所得保障】
なお、休業期間中の賃金については、就業規則等の定めに従うことになります。無給とされている場合でも、雇用保険の被保険者で休業開始前2年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者に対しては、休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金として休業開始時賃金の67%が支払われます。なお、介護休業については、育児休業の場合と異なり、休業中の社会保険料の免除はありません。
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