チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|3コース - 問題18


- Q18 -

【正社員への転換】
パートタイム労働者のなかには、通常の労働者として働くことを希望していながら、やむをえずパートタイム労働者として働いている場合があります。そこで、パートタイム労働法は、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進する措置を講じることを事業主に義務付けています(パートタイム労働法第13条)。
なお、令和2(2020)年3月末までは、パートタイム労働者についてのみ正社員転換制度の対象となっていましたが、働き方改革関連法により、令和2(2020)年4月1日からは、有期雇用労働者も正社員転換制度の対象となりました。

【講じる措置の例】
パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員(通常の労働者)への転換制度としては、下記のいずれかの措置を1つ以上、就業規則等において制度化しておく必要があります。事業主が講ずるべき措置はパートタイム労働者・有期雇用労働者ともに共通となっています(パートタイム・有期雇用労働法11条)。
 (1)通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。
 (2)通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。
 (3)一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

パートタイム労働者から通常の労働者への転換に、勤続期間や資格などの条件を課すことは、事業所の実態に応じたものであれば問題ありませんが、転換の仕組みに必要以上に厳しい要件を課している場合は、本法律上の義務を履行しているとは言えない場合もあります。また、転換を推進するためにも、どのような措置を講じているかについて、事業所内のパートタイム労働者にあらかじめ広く周知することが必要です。
パートタイム・有期雇用労働法第13条は、通常の労働者への転換を推進する機会を整えることが規定されていますが、これは、通常の労働者として働くことを希望するパートタイム労働者に、通常の労働者になるチャンスを提供することを目的とするものであり、優先的に採用することまでは求めていません。通常の労働者への転換を希望しているパートタイム労働者を、通常の労働者に採用するかどうかは、公正な採用選考に基づく事業主の判断に委ねられています。
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