チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|1コース - 問題4


- Q4 -

試用期間中も使用者と労働者は労働契約関係にあるんだ。だから、本採用の拒否は解雇であって、「客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性」がなければ、その解雇は無効とされるんだよ。

詳細解説


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