労働時間の上限は休憩時間を除いて1週40時間、1日8時間ということが労働基準法32条で定められているよ。しかし、あらかじめ労使で協定を結び、これを労働基準監督署長に届け出ておけば、使用者は就業規則や労働契約に基づき労働者に時間外労働をさせたり休日労働を命じることも許されるんだ。ただし、法律で定められた時間外労働の上限を超えてしまうと、使用者に罰則があるんだよ。