労働時間には、使用者の指揮監督下に置かれている拘束時間(使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない手持ち時間など)も含まれることに注意しよう。ミーティングへの出席や作業着への着替えが義務付けられていれば、それは労働基準法上の労働時間となるので、その分の賃金は受け取ることができるんだよ。