6か月継続勤務、全労働日(労働契約で勤務を要すると定められている日)の8割以上を勤務している労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければならない決まりがあるんだよ。有給休暇の取得申し出があれば使用者は原則的に拒否することはできないんだ。