派遣労働者であっても、労働基準法第39条に基づいた要件を満たせば年次有給休暇を取得できるよ。派遣元事業主の事業の正常な運営に支障がない限り、派遣元事業主は派遣労働者の年次有給休暇取得を拒否することはできないんだ。