派遣労働者に時間外や休日労働を命じる場合、あらかじめ労働条件通知書や就業条件明示書などで時間外労働、休日労働の有無を定めておく必要があるんだ。労働条件に残業がないと明示されている場合には当然これを拒否できることになるね。