労働契約法第18条に基づき、派遣元事業主に無期転換の申込みをすれば、いま結んでいる有期雇用の終了後は、同一内容の無期雇用労働契約が派遣元事業主との間で締結されることになるよ。そうすると、派遣先での派遣受入期間の制限は適用されなくなるから、引き続き、同じ派遣先で働けるよ。