チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|2コース - 問題20


- Q20 -

「請負」とは、あくまでも請負業者が雇用する労働者を自ら指揮命令して仕事を完結させるもので、請負という形式を取っているのに発注者が請負業者の雇用している労働者に直接業務の指示や命令をする場合は、偽装請負といわれ、違法となるんだ。

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