健康保険と厚生年金は、パートタイム労働者等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上であれば、被保険者となり、加入できるよ。