チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|3コース - 問題9


- Q9 -

使用者は労働者の同意を得ずに、労働者の不利益となる就業規則の変更をすることは、原則として認められていないんだよ。ただし、労働条件の変更の必要性がありその内容等が合理的であると認められた場合に限って変更ができるんだ。

詳細解説


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