労働契約に期間を定めた場合には、契約期間の満了で労働契約は終了するのが原則だけど、契約更新を何度も繰り返したとか、更新の約束があった場合で、その雇止めが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときには、雇止めは無効とされ、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一内容で契約を更新した取り扱いとなります。