賃金の支払いに関しては、理由のいかんを問わず、使用者は労働者に対して支給日に全額を支払う義務があるんだ。賃金の未払いは労働基準法24条違反で、使用者には罰則が適用さるんだよ。また、退職者が請求した場合には、7日以内に賃金を支払わなければならないよ(労働基準法23条)