チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット|3コース - 問題15


- Q15 -

育児休業中の賃金については、労使の話し合いに委ねられているんだけど、一定の要件を満たした場合には、雇用保険から休業開始時の賃金の67~50%相当額が育児休業基本給付金として支給されるよ。

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